病気と公的補助

お金の話
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みなさんこんにちは。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(通称FP2級)の資格を実は持っている圭です。

↑いちおうこれ私の資格証です。

突然の病気で地味に困るのは、お金のこと。
私の彼氏が悪性脳腫瘍(脳のガン)になって困ったのも、まさにお金のことです。
今回はそんなお金について、知らないと損する申請しないと貰えない公的補助についてお話します。

●病気の時の公的補助●

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患の治療を継続的に受けている人が利用できる制度で、医療機関の窓口での自己負担が1割になります。
一部の方を除いて、通常は3割となる医療費の自己負担が1割になるので、医療費が3分の1になるイメージです。
対象となる疾患は、うつ病・躁うつ病・総合失調症・てんかんなど。

診察代と薬代が3分の1になるのは、かなり大きかったです。
※特に薬代が大きい! 精神疾患の薬は、新薬であることも多いため、ジェネリックがなかったりするのです。

どうやって申請するの?

まずは市区町村の障害福祉課など、障害や福祉に関する窓口に行って下さい。
どこの窓口が担当かわからない場合は、まずは総合窓口に行って
「自立支援について伺いたいのですが。」
と言えば、担当窓口を教えてくれるはずです。
担当者から自立支援の申し込みについて確認すると、大体次の2パターンに分かれます。

①自治体の用意した申請用紙を主治医に渡し、それに記入して貰いまた窓口に持参するパターン
②主治医に自立支援用の診断書を発行してもらい、それを再度窓口まで持参するパターン

私自身再発したうつ病で利用していますが、私は②のパターンでした。
彼氏は悪性脳腫瘍から来るてんかんを防止するため、大量のてんかん予防薬を飲んでいますが、①のパターンでした。
※医師に言わせると、①のパターンは用意された書式に手書きで書かないといけないから面倒なんだそうですw
※でも、先生は自治体の書式を無視して、同じ書式がデータ化された診断書出してたので、手書きじゃなかったですけどねww

診断書を持って行政の窓口に提出します。
その際に、申込用紙に申込日を書いたり、同じ保険組合に加入している家族の名前を書いたり、というのがありますが、分からなければ窓口の人に聞けば教えてくれるはずです。
出来上がった申込書にミスがないかを窓口の人がチェックしたら、申し込み完了です。
窓口で申し込みの控えが渡されるので、受け取るのを忘れないようにしましょう。
市区町村から都道府県に申請が行き、都道府県が許可を出してくれると1~2か月くらいで受給者証が届きます。
←岡山市の受給者証サンプル(岡山市HPより引用)
※直接郵送されるわけではなく、自治体から「受給者証が届いたので、取りに来て下さい。」という連絡がくるので、また自治体の窓口に行きます。

申し込みの控えを必ず受け取って欲しいのは、自立支援制度を申し込んだその日から制度を利用出来るからです!!!
※事実、私は申し込んだその日に病院を受診しましたが、その日の分から自己負担が1割になりました。
※これまでの3分の1! やばい! 安い!! 家計が助かる!!!( ノД`)!

医療機関によっては正式な受給者証が届くまで3割負担のままですが、申し込みの控えを提出しておくことで、正式な受給者証が出た後に差額を返金してくれます。
※病院によっては、自立支援が認められるかがはっきりするまで、費用の請求を保留としておくところもあります。
※「今日は診察料請求しないけど、次回の診察の時にまとめて請求するね。」というパターンです。

精神疾患ならば何でも対象になるわけではないようですが、精神疾患で継続的に通院している方はぜひ担当医に相談してみて下さい。
私は担当医に「先生、自立支援というのを使えたら使いたいのですが……」と伝えたところ、
医師「あー、自己負担1割になるもんね。」
という反応でした。
医師からすると「知ってはいるけど、特に患者に積極的に紹介したりはしない制度」って感じみたいです。

がっでむ!(# ゚Д゚)

教えろよ!!

こちとらあんたと違って、

稼ぎが少ねぇんだよ!!!

と私が思ったのは秘密です♡

高額療養費制度

これも自分から申請しないと利用できない制度で、うっかり申請し忘れるとシャレにならん金額損することになる制度です。

これは、「1か月の医療費が一定以上掛かった場合、一定の金額を超えた分を返金してもらえる。」という制度です。
この一定の金額、というのはその人の収入によって変わるので、掛かった医療費によっては利用できないことがありますが、ざっくりとしたイメージでは1か月の負担が9万円を超えたら大体返金があると思って良いと思います。
つまり、1か月の医療費の合計が14万円だったとすると、
14万円ー9万円=5万円
で、5万円が返ってくるイメージです。
特に入院・手術をすると莫大な医療費がかかるため、この制度を利用すると医療費が結構返金され、家計を助けてくれること請け合いです。

しかも、この一定の金額というのは、同じ健康保険を利用している被保険者(大体世帯主)と被扶養者(子供や専業主婦・専業主夫)の分を合算できるケースがあるので、医療費の領収書は捨てずにちゃんと保管して場合によっては市区町村の窓口で相談しましょう!!!
住民税非課税世帯(所得が低いなど一定の要件を満たした世帯)の場合は、一定の金額が35,400円になります。
大がかりな検査(MRIとかCTとかレントゲンとか)をやって、薬を対象に処方された場合なんかは、35,400円を超えることもあると思うので、ぜひ市区町村の窓口に問い合わせてみて下さい。

健康保険限度額適用認定証

←越谷市の認定証(越谷市HPより引用)
高額療養費制度の申請を毎月市区町村にしに行くのは面倒くさい、という場合はあらかじめ健康保険限度額適用認定証というのを発行してもらい、それを病院の窓口に診察券と一緒に出すと、病院の方で勝手に計算してくれて、一定の金額になったらそれ以上は請求してこなくなります。
いちいち毎月市区町村に手続きにしに行かなくて済むので、楽チンです♪

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