●補聴器を買う前に●
これから補聴器を買おうとしている方、ご家族が補聴器を買おうとしている方への情報発信のページです(^^)
このページの作成者は、補聴器販売店で10年ほどの販売実績があります。
その経験を踏まえ、補聴器を買う方が損をしないために、また販売側がトラブルにならないために、ぜひ参考にしてみて下さい。
残念なことに、補聴器の購入に関するトラブルは年々増えており、国民生活センターでも注意喚起が出されているほどです。
購入側も販売側も悲しいことにならないよう、ぜひ知っておいて下さい。
まずは耳鼻咽喉科の受診を!
補聴器を購入する前に、まずやっておくべきことは耳鼻咽喉科を受診することです。
なぜかというと、難聴の原因は様々です。
単なる老化もあれば、疾患によるもの、単純に耳垢が詰まっていたために聞こえなかっただけというケースもあります。
疾患によるものや、耳垢が詰まっていたケースの場合、医療機関で適切な処置を受ければ聴力が回復することもあります。
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未熟な販売業者や悪質な販売業者では、治療により聴力が回復する可能性を見逃してしまい、売り上げを重視して販売してしまうことがあります。
その結果、適切な治療期間を逃してしまい、治療を受けても聴力は回復しないまま……ということもありますので、とにかく補聴器を買う前には一度耳鼻咽喉科を受診しましょう。
補聴器相談医に診察してもらいましょう
耳鼻咽喉科を受診する際は、ご自宅近くの補聴器相談医を確認し、その医師の診察を受けることをお勧めします。
こちらのページの各都道府県の名前をクリック!
※補聴器相談医のリストが出てきます。
なぜかと言うと、補聴器相談医は補聴器を使用した際、
補聴器の効果があるかないかの判断
をしてくれます。
聴力や耳の状態によっては、補聴器を付けても効果が出ない場合があります。
また、疾患の治療中の場合、補聴器の使用は病状を悪化させることがあります。
せっかく高額な補聴器を購入しても、聞こえが改善するとわくわくしていた方を
聞こえるように
ならないじゃないか!
という絶望や怒りに叩き込むことになってしまいます。
そうならないためにも、まずは補聴器の知識も兼ね備えた耳鼻咽喉科医=補聴器相談医に相談することが重要です。
補聴器の知識のない耳鼻咽喉科医では、補聴器を装用した場合の効果が判断できないこともあるので、
「先生、補聴器つけてもいいですか?」
「あー、まあやってみたら?」
となってしまうこともままあります。
(実際そう言われた方もいました。)
補聴器適合に関する診療情報提供書
補聴器相談医が書ける書類に、「補聴器適合に関する診療情報提供書」というものがあります。
これは、ざっくり言うと「この患者さんの耳の状態はこんな感じで、補聴器はこういうのが良いですよ。」と販売店に通知してくれるものです。
販売店はこれを受け取ると「どんな補聴器を購入してもらい、どのような調整をして、どのように対処しました。」という報告を医師にする必要があるので、不必要な補聴器や無駄に高額な補聴器を販売し辛くなり、適当な調整をして「ハイ終わり。もうこれ以上改善できないから、もううちの店に来ても無駄だよ。」みたいなひどい対応が出来なくなります。
販売店は医師には逆らえないものです。ですので、販売店に無茶な販売をさせないためにも、この書類はぜひ発行してもらいましょう。
医療費控除
「補聴器適合に関する診療情報提供書」が発行されます。
その書類の中の
□医師等による診療や治療を受けるために直接必要 |
の項目にチェックがあると、その補聴器代が
医療費控除の対象
になります。
※この項目は、「補聴器認定医の資格を持った耳鼻咽喉科医が、『この人は難聴だから耳鼻咽喉科に限らず医療を受ける上で補聴器が必要です。』と証明してくれる項目です。
※つまり、医師という国家資格を持った人が「この人は補聴器が必要です。」と認定しているので、税務署も医療費控除の対象にせざるを得なくなるのです。
医療費控除と言うのは、1年間に掛かった医療費のうち原則10万円を超えた部分に関しては、所得控除が受けられる(つまりは税金が安くなる)ということです。
購入者の方の所得による所得税率と、補聴器の購入金額のうちどの程度が医療費として認められるかによって、還付される所得税は変わってきますが、高額な補聴器の購入費によって医療費控除が受けられるのはありがたい話。
ぜひ購入の際の領収書は捨てずに取っておいて下さい!!!
診察日・購入日に注意!
補聴器の購入費用はのうち、どの程度の金額が認められるかは実は明確にされていません。
税務署に問い合わせましたが、「良識の範囲内の金額」としか答えてくれず、明確な金額は教えてくれませんでした。
なので、極端な話100万円の補聴器を購入したけど、所得控除としては20万円分しか認めて貰えなかった、ということもありえます。
そのため、確定申告会場で領収書をもって税務署の人に相談する必要があるのですが、
診察日が購入日の後だと、医療費控除は認められません。
受診してから購入、この流れを守らないと税務署は医療費控除を認めてくれないので、くれぐれも注意して下さい。
おまけ
3月3日と6月6日は、世界的に「耳の日」とされています。
※数字の形が耳に似ているので。
ですので、量販店などではその日に合わせてセールをやっていることがあります。
いつもより補聴器を安く購入して、そしてその補聴器代を医療費控除で税金を節約する。
Wでお得になるので、ぜひその時期に補聴器販売店を周って、補聴器の割引状況を確認してみて下さいね(^^)